年末調整
今年5月よりダブルワークを始めました。
5月からのA社を甲欄
継続の会社B社を乙欄
5月に、A社へは入職時に令和5年給与所得者の扶養控除等申告書は提出しています。
またB者には、昨年の年末に令和5年給与所得者の扶養控除等申告書を提出しておりました。
今年の年末は、A社での年末調整をしていただく為、書類を提出し.B社へは提出をしない予定です。B社へは、今頃となりましたが、令和5年給与所得者の扶養控除等申告書の取り消しを伝えた方が良いのでしょうか?
B社への扶養控除等申告書は取り消す(または乙欄へ変更の旨を伝える)必要があります。甲欄(主たる給与)は同時に1社のみ有効で、両社に申告書があると過少源泉となります。年末調整はA社で行い、B社分は確定申告で合算申告してください。なお、A社がB社分も含めて年末調整する場合は、B社の源泉徴収票をA社へ提出します。
- 回答日:2026/05/22
- この回答が役にたった:0
