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青色専従者の不動産収入について

    夫の副業の講演業(個人事業主)の青色専従者として年102万給与を得ています。

    最近、不動産を相続しました。(区分マンション2室、古い戸建テナント)
    相続不動産の賃貸と、夫所有の不動産の建物管理(区分マンション2室)を請け負い、法人設立できないかと考えています。

    ①不動産は事業的規模ではないので会社設立は難しいでしょうか?建物管理の請負も定款に含めるつもりです。

    ②夫の講演業のスケジュール管理の青色専従と法人役員の兼業は認められないでしょうか?秘書検定2級の資格所持、業務の比率は7:3になると思います。

    ①不動産が事業的規模でなくても法人設立は可能です。建物管理業務を定款に含めることもできます。②問題は青色専従者の要件です。青色専従者は「その年を通じて6ヶ月超専従」が条件であり、法人役員として別の事業に従事する場合、専従性が認められなくなる可能性があります。業務比率7:3でも税務署に否認されるリスクがあるため、専門家と十分協議することをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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