役員報酬0から増やした場合の社会保険の届出について
役員一人のみの株式会社で設立当初は役員報酬0のため健康保険・厚生年金保険新規適用届は出していませんでした。
しかし来期から役員報酬を10万にしようかと検討しています。この場合でも新規適用届の提出になるのでしょうか。
また、登記簿等以外に今までは報酬0であった旨の証明など追加の資料が必要でしょうか。
役員報酬が発生した段階で社会保険の加入義務が生じます。役員報酬0→有に変更する場合は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」および「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出してください。追加書類として法人の登記簿謄本と賃金台帳(または役員報酬支払いを証明する書類)が求められることが多いです。報酬支払い開始月から速やかに手続きを行ってください。
- 回答日:2026/05/12
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