一般社団法人の社会保険手続きについて
大阪で一般社団法人を立ち上げました。
従業員は雇う予定はありません。しかし役員報酬を5万円支払う予定です。
ネットで調べたところ、
「手続きは必要はない、必要だ」
どちらの答えも出てきます。
この場合は社会保険の手続きは必要でしょうか?
また、今回は必要ない場合だったとしても、将来的に役員報酬が上がった場合には社会保険の手続きが必要になるのでしょうか?
一般社団法人は従業員数に関わらず社会保険の強制適用事業所となります。役員報酬5万円でも適用事業所の届出および役員の健康保険・厚生年金への加入手続きが必要です。将来的に報酬が変わった場合は標準報酬月額の変更手続きが必要になります。
- 回答日:2026/05/08
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