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代表社員の家族の賃貸物件の一部を事務所として経費化は可能ですか?

    A氏が合同会社B社の設立を予定しています。

    ①A氏の親族が賃貸するマンションの一部をオフィスとして借りる契約を締結し、適正な賃料を経費計上できるものでしょうか。
    ②またこの時A氏の親族は家主に対して立替支払いをしているだけで収入としては見做さない、という解釈であっていますか?

    さらに、もう1パターンご質問があります。
    ③A氏の別の親族がマンションを所有しています。こちらを本店所在地として登記し、B社がその一部を適正な家賃で一部を執務スペースとして賃貸契約し経費計上することはできますか。
    ④マンションオーナーである「A氏の別の親族」は収入となり、確定申告が必要となりますか?(A氏の別の親族は民間企業社員)。

    何卒宜しくお願いいたします。

    ①可能です。実態のある賃貸借契約を締結し、使用面積等に基づく適正賃料であれば経費計上できます。
    ②親族が家主へ立替払いしているだけなら、その親族の収入にはなりません。
    ③所有親族の物件を本店所在地とし、一部を賃貸して経費計上することも可能です。
    ④この場合、家賃は所有親族の不動産所得となり、給与所得者でも確定申告が必要です。

    • 回答日:2026/02/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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