法人運営中に個人事業を廃業せず残しておくことについて
合同会社を設立したばかりで、今後約2年間は法人で事業を行い、2年後を目安に法人を解散・清算して、再び個人事業主として事業を行う予定です。
現在、個人事業主としても開業しているのですが、法人で事業を行うこの2年間についても、個人事業の廃業届を出さず、そのまま残しておくことは税務上問題ないでしょうか。
個人事業を残しておきたい理由は、2年後に法人を解散した際に再度開業届などの手続きをする手間を減らしたいことと、小規模企業共済について、個人事業主から法人役員への切り替え、その後再び法人役員から個人事業主への切り替えを行う手間を避けたいからです。
なお、この2年間の売上については、基本的にすべて法人で受ける予定で、個人事業としての売上は発生しない想定です。
また、2年後に個人事業主へ戻った後は、消費税の課税事業者として事業を行う予定です。消費税の免税期間を利用することを目的として法人と個人事業を切り替えるものではありません。
おはようございます、税理士の川島です。
>現在、個人事業主としても開業しているのですが、法人で事業を行うこの2年間についても、個人事業の廃業届を出さず、そのまま残しておくことは税務上問題ないでしょうか
→廃業届出さずに個人事業主として残しておくこと自体は問題ありません。
- 回答日:2026/09/10
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法人で事業を行う2年間、個人事業の廃業届を出さずにそのまま残しておくことは、税務上問題ありません。実質的な活動がなく売上がゼロ(休業状態)であっても、廃業届の提出は法律上の義務ではなく、将来的に再開する意思があるならばそのまま維持して差し支えありません。
- 回答日:2026/09/10
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ご質問ありがとうございます。法人で事業を行いながら、個人事業の届出もそのまま残しておきたいというお考えは、手続きの手間を考えると自然なことだと思います。
結論から申し上げると、個人事業の売上がない休業の状態で届出を残しておくこと自体を、税法が禁じているわけではありません。個人事業の廃業届(所得税法229条)は、事業を廃止したときに出すものですので、事業を続ける意思があって休んでいるだけであれば、出さなくても直ちに問題になるわけではないと考えられます。そのうえで、次の点をご確認いただくと安心です。
① 売上の帰属を一貫させる
今後2年間の売上を法人で受けるのであれば、取引先との契約、請求書、入金口座も、すべて法人名義でそろえてください。同じ仕事が個人と法人の間で行ったり来たりすると、どちらの所得なのかが曖昧になります。実質で判断されるのは、名義よりも実際の取引の主体です。
② 消費税の届出とインボイス登録
個人事業で課税事業者の届出や適格請求書発行事業者の登録をされている場合、それらは個人事業を休んでいる間も残ります。課税事業者のままだと、売上がなくても消費税の申告が必要になる場合があります。ご自身の届出の状況を、お手元の控えか税務署でご確認ください。法人の登録は、個人とは別に行うものです。
③ 個人事業の経費の扱い
個人事業として使っていない経費(機器や回線など)を、個人の事業所得の経費に入れ続けると、実態と合わなくなります。法人で使うものは法人の経費として整理してください。
④ 小規模企業共済の扱い
共済の加入資格は、個人事業主であるか、法人の役員であるかによって区分があります。休業中の個人事業主として加入を続けられるのか、法人役員との関係でどうなるのかは、運営している中小企業基盤整備機構(中小機構)の取扱いで決まりますので、税務ではなく共済の窓口に直接お問い合わせください。
⑤ 2年後に戻るとき
届出が残っていれば再提出は不要なことが多いのですが、青色申告の承認や消費税の届出が引き続き有効かどうかは、そのときの事情で変わることがあります。戻る際に、あらためて税務署か顧問の税理士さんにご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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