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同じ年に廃業と開業がある場合の届け出について

    今年6月に個人事業者で店舗を借りて経営していたパン屋を廃業しました。
    年末までには店舗兼用住宅を建てて小さなパン屋を始めようと思っています。
    家を建てるのに小規模企業共済の共済金が必要だったため廃業届は出しましたが、青色申告の取りやめ届出書と事業廃止届出書は提出していません。
    新しいお店を始めるとき開業届は出しますが、青色申告と消費税に関しては届出書を出さなくてもそのまま引き継げますか?
    住所も変わるので、青色申告の取りやめ届出書と事業廃止届出書を提出して改めて青色申告と消費税に関する届出書を提出した方がいいですか?

    以下回答させて頂きます。

    ■ 1. 青色申告について
    「青色申告の取りやめ届出書」を提出されていない限り承認は失効しないため、原則としてそのまま引き継げる可能性が高いものと考えます。

    ※取りやめ届を提出してしまうと、1年間は再申請できなくなりますのでご注意ください。

    ■ 2. 消費税・インボイスについて
    消費税については「そのまま引き継ぐ」という考え方はなく、毎年、基準期間
    (前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか等によって納税義務が
    判定されます。

    ※廃業時に課税事業者やインボイス登録事業者だった場合、原則として
    「事業廃止届出書」の提出が必要となります。同年内に再開される場合は
    取り扱いが個別判断となる場合がありますので、こちらも併せて税務署への
    ご確認をお願いいたします。

    ■ 3. 住所変更(納税地の異動)について
    令和5年以降の手続き簡素化により、住所変更に関する事前の届出は不要と
    なっております。次回の確定申告書に新住所をご記載いただければ問題ござい
    ません。
    なお、新たな開業届につきましては「新住所を管轄する税務署」へご提出
    ください。

    具体的な届出の要否や提出期限は、個別の事情によって変動する場合がござい
    ます。確実なお手続きを行うためにも、最終的なご判断の前に、税理士または
    所轄の税務署へもご相談いただけますと幸いです。

    • 回答日:2026/08/04
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    おはようございます、税理士の川島です。
    >青色申告と消費税に関しては届出書を出さなくてもそのまま引き継げますか?
    →はい、取り消しを出さない限りそのままとなります。年末までには店舗兼用住宅の予定があるのであれば、取り消しは必要ありません。

    • 回答日:2026/08/04
    • この回答が役にたった:1

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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     青色の取りやめは、1度出すと1年間は出せないので、あなたの場合には、取りやめは出さない方が良いです。
     個人の税金は、暦の1年で考えるので、届出は出さずにそのまま引き継げば良いと思います。
     廃業では無く、店舗移転のための休業と考えるべきです。

    • 回答日:2026/08/04
    • この回答が役にたった:1

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