専従者の開業について
現在、個人事業主である家族の青色事業専従者として働いており、専従者給与を毎月10万円受け取っています
一方で、自分自身も将来の開業に向けて、継続的に発信やサービスの提供を行っており、少額ですが売上が発生しています
現在は、講座の受講料や事業準備のための支出が売上を上回っており、収支はマイナスです
以前、税理士の方に相談した際、自分の活動による収入は当面、雑所得として申告し、売上が専従者給与の月10万円を安定して上回るようになった段階を目安に、専従者を外れて開業届を提出する方法を提案されました
ただし、現在はその税理士の方との顧問契約はありません
その後、自分で調べる中で、専従者として家族の事業を中心に働く実態を維持していれば、年の途中で開業届を提出し、年末まで専従者を続けられる可能性もあると知りました
そのため、8月以降を開業日として開業届を提出することを検討しています
8月以降も年内は家族の事業を中心に働く実態を変えず、青色事業専従者としての業務を優先する予定です
自分の活動は、家族の事業への専従を妨げない範囲で、勤務時間外などに行うことを考えています
自分の売上はまだ安定していないため、可能であれば今年の12月末までは青色事業専従者として働き、翌年1月から専従者を外れて、自分の事業に集中したいと考えています
この場合について、次の点を教えていただきたいです
1.8月以降を開業日として開業届を提出した場合でも、引き続き家族の事業を中心に働き、青色事業専従者としての業務を優先する状況であれば、12月末まで専従者給与を受け取ることは可能でしょうか
2.自分の活動は青色事業専従者としての勤務時間外に行う予定ですが、開業届を提出したことだけを理由に、青色事業専従者の要件から外れるのでしょうか
3.8月以降を開業日として開業届を提出し、12月末で専従者を外れる場合と、今年は引き続き雑所得として申告し、翌年1月から専従者を外れて開業届を提出する場合では、税務上どのような違いがありますか
開業届を提出する時期と、青色事業専従者を外れる時期について、ご教示いただけますと幸いです
どうぞよろしくお願いいたします
税務署がどのような判断をするのかは、法解釈の話になってしまいますが、一般論としては、専従者は他に職業がある人は該当しないことになっています。”専ら”従事にあたらないためです。
ただし、その職業に従事する時間が短いなどの関係で事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、たとえ他に職業があっても、専従期間に含まれるとされています。これは、例えば、酒類提供の飲食店で専従者として従事し、昼間は家業の営業が無いので、数時間コンビニでパートをしていた、のような、勤務時間帯が重ならない事を予定しています。
まず、開業届自体で全体を判断することはありません。ただ、”開業した”と自ら申し出る書類ですから、その段階で「専従していない」と宣言したようなものと考えます。
実際は、家業の業種とあなたの業種等、総合判断によって従事の状況を判断されますが、季節営業や深夜帯営業など特殊な場合を除いて、限りなく否認される可能性は高いと思います。
雑所得なのか本業なのかどうかは、専従性について関係ない事象だと思います。所得税法上”専ら”は要件とされる以上、副業であれ本業であれ、専従性に影響を与えるはずです。
あなたの事業自体を、ご家族の事業に含めて申告されてはいかがですか?そうすれば、あなたは、ご家族の事業に従事しているわけですから、胸を張って”専ら従事している”と宣言できますよね。
- 回答日:2026/07/27
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