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10万円以下の事業転用品の価値を算出し開業費とする場合の考え方

    2026.7.1に開業した写真家(個人事業主)です。

     写真家としての開業を決意する前のアマチュア時代に購入した写真撮影用機材(10万円以下、古いものでは10年前に購入したもの)が30点程度あります。 これらはそのままプロとしての写真撮影業の機材として利用可能です。(こういう行為を「事業転用」と呼ぶと理解していますので、以降「事業転用」という言葉を使います。)

     以上の前提のもと、10万円以下の事業転用品の価値を開業費に加算したいのですが、その価値をどう考えればいいですか? ネットを調べると、下記の通り諸説紛々としており混乱しています。

    1.事業転用品は中古品であっても価値は下がっていないという説
    1-1.領収書があれば購入した価格を現在の価値とし開業費とする
    1-2.領収書がなければ発売時の実勢価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする

    2.事業転用品=中古品だから価値が下がっているという説
    2-1.事業転用品を開業日に中古品として買った場合の価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする
    2-2.事業転用品を開業日に中古品として売った場合の価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする
    2-3.領収書があれば、10万円以下であっても固定資産の減価償却の考えを適用して「事業転用した時点(=開業日)の未償却残高」を計算し、これを現在の価値とし開業費とする

    追伸:こう考えれば開業費として非の打ち所がない、と言える手堅い選択を目指しております。
     

     10万円未満のカメラ機材を事業転用する際の手堅い考え方について
     税務署から指摘を受けにくい方法は、事業転用時点の「未償却残高」をベースに評価する方法です。10万円未満の機材には明確な一律ルールがないため、購入時の金額や感覚的な時価ではなく、減価償却の考え方に沿って客観的に算出するのが安全です。
     未償却残高を使う理由ですが、カメラ機材は経年劣化や新型モデルの登場により価値が下がる減価資産です。古い機材を購入時の金額のまま開業費に計上すると、実態より高く評価していると見られるおそれがあります。一方、中古相場を1点ずつ調べる方法は有効な場合もありますが、点数が多いと証拠集めの負担が大きく、過去相場の確認も困難です。未償却残高を使えば、法定の考え方に沿って誰でも同じ基準で計算でき、説明しやすい点が強みです。
     10万円未満のカメラ機材を開業費に加える場合は、次の手順で整理します。
     主要機材は未償却残高を計算する
     主要な機材は、非業務用資産を事業用に転用する場合の考え方で評価します。カメラ機材(光学機器)の法定耐用年数は5年で、非業務用の場合は1.5倍の7年として定額法で計算します。計算式は「転用時の価値=購入金額-(購入金額×0.9×0.143×経過年数)」です。経過年数の端数は、6か月以上を1年、6か月未満を切り捨てます。
    例:5年前に60,000円で購入したレンズは、60,000円-(60,000円×0.9×0.143×5年)=21,390円となり、この金額を開業費として扱います。計算結果が極端に低いものやマイナスになるものは、価値が残っていないものとして除外するのが安全です。
     
     減価償却の考え方による場合による場合には、10万円以下は消耗品として価値がないといった考え方にもなってしまう可能性があります。
     一番のオススメは、所轄の税務署に予約の上相談に行き、相談担当者の指示に従う。この時に必ず担当者の所属と名前を記録しておいてください。

    • 回答日:2026/07/04
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