事業転用する固定資産の考え方
2026.7.1に開業した写真家で、これからfreeeに開業費及び固定資産を登録します。
固定資産台帳に掲載する資産は、購入時点の価格が10万円以上のものですか? それとも開業時点の未償却残高が10万円以上のものですか?
具体的には、10年前に20万円で購入し私物として使ってきたカメラで、開業後はこれを使って写真家として活動します。事業転用時(2026.7.1)の未償却残高を計算すると1円となりますが、これを取得価20万円として固定資産台帳に登録すればいいのでしょうか? freeeのAIチャットに質問したら税務判断なので回答できないとのことでした。よろしくご教示ください。
結論から申し上げますと、10万円以上かどうかは、原則として「購入時点の取得価額」で判定します。開業時点の未償却残高で判断するものではありません。
したがって、20万円で購入されたカメラは10万円以上に該当し、固定資産台帳に登録する対象となります。取得価額は当初の20万円で計上します。
このように以前から私物として使っていた資産を事業に転用する場合は、少し特別な計算が必要です。まず購入時から事業転用時までの期間について、使用による価値の減少分を差し引き、その残った金額を事業用の資産としてスタートさせる考え方をとります。この際、家庭用として使っていた期間の減価は、事業用より緩やかな計算方法で見積もる取扱いがあり、必ずしも残高が1円になるとは限りません。
計算方法によって登録すべき金額が変わりますので、実際の登録前に、具体的な購入時期や金額をもとに税理士へご確認いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る 開業費は、開業前に支払った費用が対象です。何年前の支出でも、開業準備のための費用であれば対象になります。一方で、10万円を超えるものは、資産として減価償却していくことになります。
固定資産(減価償却資産)に該当するかどうかは、開業時点の残高ではなく、当初の購入金額(取得価額)で判定します。そのため、10年前に20万円で購入したカメラは、現在価値(未償却残高)が1円であっても開業費や消耗品費(経費)ではなく、固定資産の扱いになります。
freeeへの登録方法は、通常の入力方法に加えて「期首残高」欄に事業転用時の未償却残高を入力すれば大丈夫かと思います。
- 回答日:2026/07/02
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