1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 法人設立日以降に発生した開業にかかった費用について

法人設立日以降に発生した開業にかかった費用について

開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?

既に回答にあるように、「開業費」として処理いただいて問題ございません。

  • 回答日:2026/06/26
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
>開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
→法人設立から開業でに発生した費用は開業費ですので、今回の場合開業費となります。因みに法人設立までにかかった費用は創立費となります。

  • 回答日:2026/06/26
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

法人設立日以降から事業開始日までに生じたオフィスの礼金(10万円以下)は、開業費として認められます。
法人税法上、設立後から営業開始までに支出した開業準備費用は「開業費(任意償却の繰延資産)」に該当します。礼金は本来「税務上の繰延資産」ですが、20万円未満の少額特例により支出時の費用とする処理のほか、事業開始前の支出として開業費に含め、任意のタイミングで償却(損金算入)することも可能です。

  • 回答日:2026/06/25
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所

クローバー会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee