法人設立日以降に発生した開業にかかった費用について
開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
おはようございます、税理士の川島です。
>開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
→法人設立から開業でに発生した費用は開業費ですので、今回の場合開業費となります。因みに法人設立までにかかった費用は創立費となります。
- 回答日:2026/06/26
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法人設立日以降から事業開始日までに生じたオフィスの礼金(10万円以下)は、開業費として認められます。
法人税法上、設立後から営業開始までに支出した開業準備費用は「開業費(任意償却の繰延資産)」に該当します。礼金は本来「税務上の繰延資産」ですが、20万円未満の少額特例により支出時の費用とする処理のほか、事業開始前の支出として開業費に含め、任意のタイミングで償却(損金算入)することも可能です。
- 回答日:2026/06/25
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