法人設立日以降に発生した開業にかかった費用について
開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
法人設立日以降で、かつ実際に事業を開始する前に、開業準備としてオフィスを契約した際の返還されない礼金であれば、開業費として処理が認められます。法人の開業費は、設立後から事業開始までの間に開業準備のために特別に支出する費用とされているため、設立後の支出であること自体は問題ありません。
ただし、事務所の礼金は、建物を賃借するための権利金等として税務上の繰延資産に該当いたします。金額が10万円以下で返還されないものであれば、20万円未満の少額繰延資産として支出年度に損金処理(=経費処理)可能です。
なお、敷金や保証金のように将来返還されるものは経費ではなく資産計上となります。契約書で返還の有無、契約日、事業開始日を確認したうえで処理するのが安全です。
- 回答日:2026/06/30
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おはようございます、税理士の川島です。
>開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
→法人設立から開業でに発生した費用は開業費ですので、今回の場合開業費となります。因みに法人設立までにかかった費用は創立費となります。
- 回答日:2026/06/26
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法人設立日以降から事業開始日までに生じたオフィスの礼金(10万円以下)は、開業費として認められます。
法人税法上、設立後から営業開始までに支出した開業準備費用は「開業費(任意償却の繰延資産)」に該当します。礼金は本来「税務上の繰延資産」ですが、20万円未満の少額特例により支出時の費用とする処理のほか、事業開始前の支出として開業費に含め、任意のタイミングで償却(損金算入)することも可能です。
- 回答日:2026/06/25
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