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店舗が2ヶ所。個人事業主と合同会社について

    隣あった別々の市町村で治療院を2店舗経営しています。
    曜日を分けて夫婦2人だけで個人事業主として運営しています。
    片方をこのまま個人事業主として、もう一方を法人なりする事は可能でしょうか?

    離れているため、お客さんは両方を利用される事はありません。

     税金面のことを考えた場合、法人経営と個人経営の並立は可能です。ただ、そこに何らかのメリットがなければ、そのような面倒なことはしないのだと思います。
     ご夫婦で、ということは、どちらかが事業専従者であるのだと思いますが、法人等の役員になってしまうと個人の専従者は認められないケースが多いです。「専ら従事」に反するからです。

     ご提示いただいた条件(夫婦2人のみ、曜日を分けて兼務、療養費の有無)を踏まえると、実務上および税務上のハードルが非常に高く、現実的(安定的)な運営は難しいと言わざるを得ず、私のお客様には絶対に勧めません。先に述べたような「何らかのメリット」があるのであれば別ですが。。
     療養費(保険診療)を取り扱う法人側の治療院には、「管理施術者はその施術所に専従(常勤専任)しなければならない」という受領委任の強いルールがあったはずです。個人事業側の院と曜日を分けて往復する勤務形態は、厚生局から「専従していない」とみなされ、療養費の受領委任契約(記号番号の取得)が却下される、あるいは取り消されるリスクが極めて高いかもしれません。法人側に「常勤の有資格者(パートではない管理施術者)」を別途雇用しない限り、夫婦2人だけの兼務で療養費を扱うのは実務上不可能なのではないでしょうか。
     また、 同じ経営者(夫婦)が隣接地域で同業種を「法人」と「個人」に分けて営む行為は、税務署から所得分散による租税回避(税金逃れ)と疑われやすく、税務調査の対象になる確率が跳ね上がります。「お客さんが重複しない」「片方は自由診療(療養費なし)」という明確な区別があっても、経費の按分(家賃、光熱費、消耗品、移動費など)や売上の境界線が曖昧になりがちです。実態として1つの事業を2つに擬似分割していると判断された場合、個人の利益も法人の利益に合算されて修正申告を求められる恐れがあります。
     1店舗を法人化するだけでも、以下のような「法人維持コスト」が毎年確実に発生します。
     利益が赤字でも毎年かかる法人住民税の均等割(約7万円〜)
     法人決算を税理士に依頼する費用(年数十万円)
     社会保険(健康保険・厚生年金)への強制加入と、会社負担分の保険料発生
     2人だけで小規模に回す場合、節税メリットよりもこれらの事務・金銭的コストが上回ってしまうケースがほとんどです。
     現実的な2つの代替案もし現在の「夫婦2人だけで、曜日を分けて2店舗を回す」という身軽なスタイルを崩したくない場合は、以下のいずれかの方法が現実的です。
     案A:2店舗とも個人事業のまま、片方だけ療養費を扱う(最もおすすめ)
     個人事業主のままでも、「本院(個人)」と「分院(個人)」という形で2店舗を経営できます。
     療養費の対応: 片方の店舗(分院など)だけで療養費を取り扱い、もう片方は完全実費(自由診療)にすることは個人事業でも可能です(ただし、管理施術者の専従義務をクリアするため、どちらかの院に雇われの有資格者を置くか、完全に曜日で施術所自体を分ける等、管轄の保健所・厚生局への事前確認と綿密な立て付けが必要です)。
     メリット: 法人設立の手間や維持コストがかからず、確定申告も1つにまとめられます。

     案B:2店舗とも「一括して法人化」する
     もし売上が大きく(目安として2店舗合計の利益が800万円以上)、節税のために法人化したいのであれば、1つの法人の中に「A店」「B店」を紐付けるのが正しい形です。
     療養費の対応: 法人の中に「療養費を扱う院」と「扱わない院」を混在させることは全く問題ありません。
     注意点: どちらにせよ「曜日分けによる夫婦の兼務」がある以上、療養費を扱う側の院には、あなた方夫婦とは別に「常勤の管理施術者(有資格者)」を1名雇い入れる必要があるのではないでしょうか。

    • 回答日:2026/06/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     片方の店舗を個人事業主のまま残し、もう一方の店舗のみを法人化(法人成り)することは制度上、十分に可能です。
     ただし、治療院(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、または整体・リラクゼーションなど)の運営において、この形態をとる場合にはいくつかの注意点やクリアすべき条件があります。
     税務署から「利益操作のための不自然な分散(租税回避)」とみなされないよう、2つの店舗が完全に独立して運営されている実態を示す必要があります。
     経理・財布の完全分離:法人化する店舗の売上や経費(家賃、光熱費、消耗品など)は、すべて法人の口座・クレジットカードで決済し、個人事業の店舗と1円単位で完全に分離してください。
     顧客の重複がないこと:ご質問に「離れているためお客さんが両方を利用することはない」とある点は、税務署に対して「実態が異なる別個の事業である」と説明する上で非常に有利な買い材料(大原則)となります。

     治療院の種類によって、保健所等への手続きが異なります。
     国家資格に基づく施術所(治療院・接骨院など)の場合:法人化する方の店舗は、一度「個人の開設届」を廃止し、新たに「法人の開設届」を保健所に提出し直す必要があったはずです。また、療養費(健康保険)の受領委任契約を結んでいる場合は、法人名義での再申請が必要です。
     整体・リラクゼーション等の場合:保健所への特段の再届出は不要なケースが多いですが、賃貸契約書の名義変更(個人から法人へ)が必要になる場合があります。

     毎年の確定申告(個人)と決算(法人)を同時に行う必要があり、税務判断がやや複雑になりますので御覚悟を。

    • 回答日:2026/06/18
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      基本的には、2店舗を含む形で法人成りを考えていましたが、1均等割2今後個人の方を縮小していくことを考えてお伺いしました。

      >税務署に対して「実態が異なる別個の事業である」と説明する上で非常に有利な買い材料(大原則)となります。
      法人成りについては安全策を取りたいと考えています。
      法人の方では療養費を取り扱い、個人事業の方では取り扱わない。

      この条件を追加した場合、1院のみ法人成りは現実的でしょうか?
      またご回答いただけましたら幸いです。

      投稿日:2026/06/18

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    回答した税理士

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