友人に作業を手伝ってもらうときの注意点
個人事業主です。個人通販サイトで仕入れた商品を販売、自宅より発送しています。発送件数は一ヶ月で十件から三十件以内ほどです。
このたび、友人が発送作業を手伝ってくれることになりました、今後、商品発送は友人がおこなうことになりました。友人による発送作業の継続期間は未定ですが、長期間になりそうです。
友人とは雇用契約などはかわしておらず、今後、念書はかわす予定です。好意で手伝ってくれているため、作業に対する謝礼は、基本的に無償、あるいは食事をごちそうするといった謝礼のみです。
以下、友人に通達、念書をかわす予定の内容です。
・通販作業はできなければ断っていい、私(個人事業主)がかわりに発送する
・通販トラブルがあった場合、基本的には私が対応する
・発送期間は決まっているが、作業ができないときは、私がかわりに発送する
・商品と梱包資材は私が友人宅に送り、発送時のレターパックだけ友人に購入してもらい、後日、請求書等でレターパック費用のみ請求してもらう
・通販の作業時間や作業場所のしばりはない
・通販対応件数や作業時間に応じた報酬は発生しない、謝礼としてご飯はおごるかも
・通販の手順は最低限のことのみを決めておくが、そのほかは自由にやってもらっていい(梱包した商品はレターパックで発送、発送後に購入者に発送通知を送る……などのみ決める)
・発送を友人がおこない期間は決めない、できなくなったら作業を辞めてもいい
・友人による好意の手伝いであることを二人で再確認
友人から請求されたレターパック費用は、外注費などで処理し、後日、念のためにレターパック購入時のレシートを送ってもらうつもりです。ごはんをおごるなどの謝礼をした場合は、交際費で処理する予定です。
以上、労基や税務的な問題はないでしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、現在の「食事を奢る(無償)」という形での長期的なお手伝いは、税務調査で**「実質的な給与(現物給与)」**とみなされ、源泉所得税の徴収漏れなどを指摘されるリスクが極めて高いです。
安全に経費処理するため、以下のいずれかの方法へ変更されることをお勧めいたします。
変更のおすすめ(2つの選択肢)
選択肢A:正当な「給与」または「外注費」として報酬を支払う
「食事を奢る」のではなく、1件あたり、または1時間あたりいくらという形で正当な報酬(金銭)を支払います。「給与」または「外注費」として正しく経費処理します。
選択肢B:完全に「無償ボランティア」とする(食事の謝礼も無し)
念書から食事の記載を一切削り、完全無償とします。
※選択肢両方に言えることですが、友人が立て替えたレターパック代は、外注費ではなく**「通信費(実費の立替精算)」**として処理します(精算時にレシートを回収してください)。
税理士は税法・会計関する事しかお答え出来ません。労基に関しては社会保険労務士の範囲なりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談下さい。
- 回答日:2026/06/14
- この回答が役にたった:1
返答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。念書から奢りの項目は削ろうと思います。
しかし、通販対応を含めたそのほかの雑務やつきあいも含め、簡単な謝礼として奢ることもあるかもしれません。ただ、友人は近隣に在住しておらず、奢りがあったとしても一年に二、三回、私が支払う金額としては一回あたり5000-10000円(友人の食事代として2500-5000円、自分の食事代として2500-5000円)くらいかと思います。この程度でも、実質的な給料とみなされるものでしょうか?(通販発送は通年でお願いする予定です)
投稿日:2026/06/17
友人が無償で手伝う場合、労働基準法上の雇用関係は成立しません。ただし、謝礼が発生する場合は、報酬の性質により税務上の取り扱いが変わる可能性があります。友人へのレターパック費用の負担は外注費として処理し、食事の謝礼は交際費として処理する方針は適切です。労働条件や税務処理については、適宜、専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご計画の方向性としては、雇用ではなく無償の手伝いとして整理される可能性が高いと思われますが、いくつか留意点があります。
まず友人への謝礼についてです。基本的に無償で、実費であるレターパック代のみを支払うという形であれば、報酬性は乏しく、雇用とみなされにくいと考えられます。作業時間や場所の拘束がなく、断る自由もある点は、独立した好意の手伝いという整理を補強する事情になります。ご準備中の念書でその実態を残しておくことは有用です。
次に会計処理です。友人へ支払うのは配送実費のみですので、外注費よりも荷造発送費など送料の科目で処理する方が実態に合う場合があります。レシートの保存は適切です。食事の提供は、相手が事業関係者にあたるかにより交際費か否かの判断が分かれ得ますので、金額や頻度も含めご確認ください。
なお、実態として指揮命令や継続的な報酬が生じてくると、労務・税務の扱いが変わる余地があります。個別の判断は税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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