同じ年に廃業と開業がある場合の消費税について
今年6月に長年経営してきたパン屋を廃業します。
消費税は簡易課税制度、インボイスの登録はなくやってきました。
今年の11月頃から自宅の一部で年商1,000万円に満たない小規模なパン屋を開業しようと思っています。
この場合この年の消費税の計算は、新店舗の売上も含めて消費税の納付額を計算するのでしょうか?
また来年は消費税の納税義務があるのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
どちらも個人事業主ということであれば、廃業届の必要はありません。納税地が変わるとしても、確定申告書に変更した住所を書けば問題ありません。
個人の場合は、1年間の事業所得を申告することになりますので、2つの事業を合わせて申告します。今まで給与を支払っていて今後の支払がない場合は、給与支払事務所等の廃止届出書は提出してください。
- 回答日:2026/05/12
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長年経営してきたパン屋さんと新規開業されるパン屋さんが、両方とも個人営業であれば、両方を合わせて申告することになります。
来年の消費税の納税義務については、課税期間の2年前(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかでご判断ください。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/12
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この場合は廃業に該当せず、まとめて事業所得として申告する必要がございます。そのため、インボイス登録済であれば、新店舗の売上も含めて消費税の納付額を計算する必要がございます。
まら、来年についてはインボイスの登録の有無及び前々年度の課税売上高の金額等により納税義務の有無が決まります。
- 回答日:2026/05/12
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■消費税の計算について
今年6月に廃業したパン屋に関する消費税の計算は、6月までの売上を基に行います。
新しく開業するパン屋については、年商1,000万円に満たない場合、消費税の納税義務は発生しません。ただし、具体的な状況に応じて異なる場合がありますので、個別のケースについては詳細に確認することをお勧めします。
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■来年の消費税の納税義務について
翌年の消費税の納税義務は、前年の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。年商1,000万円に満たない場合は、免税事業者として扱われますが、詳細な確認が必要です。
- 回答日:2026/07/08
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る廃業するパン屋さんが有限会社や株式会社で、新たに個人で開業するのであれば、別人格です。消費税も基本的には免税事業者になります。
- 回答日:2026/05/12
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回答ありがとうございます。
廃業するパン屋も法人ではなく個人事業者です。
1,000万円以上の売上はずっとあったので消費税の課税事業者でした。
廃業届を出して、後日開業届を出すので大丈夫でしょうか?投稿日:2026/05/12
