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個人事業主時代の長期借入金を法人で引き継ぐ場合の質問です。

個人事業時代に銀行から借りた借入金(残り返済額5,600,000)を法人に引き継ぎたいです。
ただ、運転資金としてすでに全額使用済み。返済を法人からする場合はどうすればよいですか?また、free会計の初期設定の仕訳も教えてください。
宜しくお願い致します。

個人事業主時代に個人名義で借りた借入金は、原則として個人の債務です。
そのため、法人で正式に引き継ぐには、金融機関の承諾を得て、債務引受や借換えなどにより、借入名義を法人へ変更する必要があります。

金融機関の手続きがないまま、法人口座から個人名義の借入金を返済する場合は、会社が代表者個人の借入金を肩代わりした形になるため、法人側では一般的に「役員貸付金」として処理します。

① 法人が正式に借入金を引き継いだ場合

銀行の承諾を得て、法人が借入金5,600,000円を正式に引き継いだ場合は、freee会計の開始残高に、法人の負債として登録します。

仕訳イメージは以下のとおりです。

借方:引き継いだ資産 または 役員貸付金
貸方:長期借入金 5,600,000円

現金預金・売掛金・固定資産などの事業用資産も法人に引き継ぐ場合は、それらを借方に計上します。
一方、借入金だけを法人が引き受け、対応する資産がない場合は、代表者個人の負担を会社が肩代わりした形になるため、差額は役員貸付金として処理することが考えられます。

返済時は、元本部分と利息部分を分けて処理します。

借方:長期借入金
借方:支払利息
貸方:普通預金

② 借入名義が個人のままの場合

借入名義が個人のままであれば、その借入金は法人の負債ではありません。
そのため、freee会計の初期設定で法人の「長期借入金」として登録するのは、原則として適切ではありません。

この場合に法人口座から返済する場合は、以下のように処理します。

借方:役員貸付金
貸方:普通預金

つまり、法人から代表者個人へお金を貸し、その資金で個人の借入金を返済した、という扱いです。

freee会計の初期設定
freee会計では、法人設立時点またはfreee利用開始時点の資産・負債・純資産を「開始残高」として登録します。

したがって、法人が正式に借入金を引き継いでいる場合は、開始残高に**「長期借入金」**として登録します。
一方、個人名義のままで法人が正式に引き継いでいない場合は、開始残高に長期借入金として登録せず、返済した都度、役員貸付金として処理するのが基本です。

なお、役員貸付金は会社側で利息を受け取る必要が生じる場合があるほか、融資審査上もマイナスに見られることがあります。
そのため、事前に金融機関へ相談し、法人名義への借換えや債務引受が可能か確認されることをおすすめします。

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

回答者についてくわしく知る

本件は個別の事情を踏まえた判断が必要となりますので、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

ご質問の内容は、個人事業から法人への移行形態、銀行との債務承継契約の有無・内容、個人事業主と法人代表者の関係、借入金の具体的な使途と現在の資産形態など、複数の重要な前提条件に左右されます。これらの条件によって、法人税法上の益金・損金の判定、資本等取引該当性の判断、役員給与等としての認定可能性が大きく異なってきます。

特に、運転資金として既に全額使用済みとのことですが、その資金がどのような資産形態(在庫、売掛金、固定資産等)で現在存在しているのか、あるいは既に消費されているのかによって、適切な会計処理と税務上の取扱いが変わります。銀行との債務承継契約が成立するかどうかも、法人の税務上の取扱いに影響を与えます。

具体的な状況をお持ちの上で、税理士に直接ご相談いただくのが最適かと思います。

  • 回答日:2026/04/28
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おはようございます、税理士の川島です。
個人事業主の借入金を法人へ引き継ぐ件ですが、
・金融機関へご連絡頂き、法人成りにより債務引受の相談をされて下さい。
・上記が終われば法人にて返済となりますので、freee会計の仕訳として、
役員貸付金 / 長期借入金(個人事業主より引受分)
となります。役員貸付金は認定利息が発生しますのでご注意下さい。

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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1.まず、融資元の銀行へ法人化(法人成り)の報告と、債務引受の承諾を得てください。銀行の承諾があれば、法人が返済を代行しても「役員への貸付金」や「給与」とみなされるリスクを回避できます。
2. 債務引き受けの承諾を得た場合、法人側では以下の仕訳が考えられるかと思います。 役員貸付金560万/長期借入金560万

  • 回答日:2026/04/27
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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まず、借入している銀行に法人で債務引受をしたいと言ってご相談してください。

  • 回答日:2026/04/27
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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