本店とは別に事業所を開設した場合の税務署への提出書類につきまして
お世話になります。
昨年7月に横浜市内の自宅に法人設立登記をしまして,9月に同市の別の区に事務所を借りましたが,支店登記はしておりません。事務所を借りた際に,法人の事務所を新しく開設した旨の書類を提出しておりませんでしたので,5月末締切の法人税確定申告にも影響するかと思い,これから提出しようと思っております。
その書類は「法人設立・開設届出書(第1号様式)(2−1)」というものでよろしいでしょうか。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/tebiki/houjin-dl.html
こちらに添付する書類は,事務所の賃貸借契約書等でよろしいでしょうか。なお,給与支払事務所等の開設届出書は,本店登記のある自宅の住所にしておりますが,問題はありませんでしょうか。
ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
ご質問の件について回答いたします。
横浜市への届出書についてですが、ご指摘の「法人設立・開設届出書(第1号様式)(2−1)」で正しいです。法人税法上、事務所等を新設した場合は地方自治体への届出が必要とされており、横浜市では事務所開設から概ね1か月以内の提出が求められています。
添付書類については、事務所の賃貸借契約書のコピーで問題ありません。事務所の所在地と使用開始日を証明する書類として適切です。
給与支払事務所等の開設届出書の件ですが、現在本店住所で届出されているとのことですね。新事務所で実際に従業員への給与支払いを行う場合は、新事務所についても別途「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。これは所得税法の規定に基づくもので、給与支払いを行う事務所ごとに届出が必要とされています。
ただし、新事務所で給与支払いを行わず、引き続き本店のみで給与計算・支払いを行っている場合は、現状の届出のままで問題ありません。
なお、法人税の確定申告への直接的な影響はありませんが、適正な届出を行うことで税務上の透明性を保つことができます。横浜市への届出は速やかに提出されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/19
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おはようございます。早速の詳細なご回答をどうもありがとうございました。
再度お尋ねしてもよろしいでしょうか。
・給与支払については,新事務所にて実務を行なっています。その際は本店から事務所に変更すべきでしょうか。労働保険等は事務所の住所で手続きをしています。
・開設届は国税県税にも同時に行いますでしょうか。以上,もしお差し支えありませんでしたらご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2026/04/20
