1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 本店とは別に事業所を開設した場合の税務署への提出書類につきまして

本店とは別に事業所を開設した場合の税務署への提出書類につきまして

お世話になります。
昨年7月に横浜市内の自宅に法人設立登記をしまして,9月に同市の別の区に事務所を借りましたが,支店登記はしておりません。事務所を借りた際に,法人の事務所を新しく開設した旨の書類を提出しておりませんでしたので,5月末締切の法人税確定申告にも影響するかと思い,これから提出しようと思っております。
その書類は「法人設立・開設届出書(第1号様式)(2−1)」というものでよろしいでしょうか。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/jigyosya/tebiki/houjin-dl.html

こちらに添付する書類は,事務所の賃貸借契約書等でよろしいでしょうか。なお,給与支払事務所等の開設届出書は,本店登記のある自宅の住所にしておりますが,問題はありませんでしょうか。
ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

ご質問のケースでは、提出先を「税務署」と「横浜市・神奈川県」に分けて考えると整理しやすいです。

まず、リンク先の「法人設立・開設届出書(第1号様式)」は、横浜市の法人市民税の案内上、市内に法人を設立したとき又は事務所等を設置したときに使う書類です。

横浜市の案内では、この届出に添付する書類は登記簿謄本のコピーと定款のコピーとされており、賃貸借契約書は添付書類として明記されていません。

神奈川県も、県内に新たに事務所・事業所を開設した場合は「法人設立・開設届出書」を提出する案内ですので、9月開設分が未提出であれば、今からでも速やかに提出しておくのがよいと思います。

一方で、税務署へ出す書類という意味では、国税庁の案内上、支店・工場等の異動等があった場合は「異動届出書」を使う取扱いです。

今回のように本店所在地は自宅のままで、別の場所に事務所を設けたケースでは、税務署向けはこの「異動届出書」を検討する場面になります。

つまり、リンク先の第1号様式は主に地方税用であり、税務署向けそのものではない点は分けて考えたほうがよいです。

また、5月末の申告への影響ですが、横浜市は政令指定都市のため、同じ横浜市内でも別の区に新たに事務所を開設した場合は、各区ごとに均等割額を計算して合算して申告・納付することになっています。

したがって、9月から別区の事務所を実際に使用していたのであれば、法人市民税の均等割の計算には影響すると考えておくのがよいです。
支店登記をしていないことよりも、横浜市の案内上は「事務所等を設置したかどうか」がポイントです。

最後に、給与支払事務所等の開設届出書を本店登記のある自宅住所で出している点は、実際に給与支払事務をその住所で行っているのであれば、通常はそれで差し支えないと思われます。

ただし、新しい事務所側で給与支払事務を開始したのであれば、その事務所所在地の所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する取扱いです。

要するに、横浜市・神奈川県には「法人設立・開設届出書(第1号様式)」、税務署には必要に応じて「異動届出書」という整理になります。

添付書類は、横浜市の案内ベースでは登記簿謄本コピーと定款コピーで足り、まずは申告書の均等割計算を見直したうえで、未提出の届出は早めに出しておくのが安全です。

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:1
  • おはようございます。大変詳細なご回答をどうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
    今後ともご指導の程,何卒よろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2026/04/27

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

回答者についてくわしく知る

ご質問の件について回答いたします。

横浜市への届出書についてですが、ご指摘の「法人設立・開設届出書(第1号様式)(2−1)」で正しいです。法人税法上、事務所等を新設した場合は地方自治体への届出が必要とされており、横浜市では事務所開設から概ね1か月以内の提出が求められています。

添付書類については、事務所の賃貸借契約書のコピーで問題ありません。事務所の所在地と使用開始日を証明する書類として適切です。

給与支払事務所等の開設届出書の件ですが、現在本店住所で届出されているとのことですね。新事務所で実際に従業員への給与支払いを行う場合は、新事務所についても別途「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。これは所得税法の規定に基づくもので、給与支払いを行う事務所ごとに届出が必要とされています。

ただし、新事務所で給与支払いを行わず、引き続き本店のみで給与計算・支払いを行っている場合は、現状の届出のままで問題ありません。

なお、法人税の確定申告への直接的な影響はありませんが、適正な届出を行うことで税務上の透明性を保つことができます。横浜市への届出は速やかに提出されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/19
  • この回答が役にたった:1
  • おはようございます。早速の詳細なご回答をどうもありがとうございました。
    再度お尋ねしてもよろしいでしょうか。
    ・給与支払については,新事務所にて実務を行なっています。その際は本店から事務所に変更すべきでしょうか。労働保険等は事務所の住所で手続きをしています。
    ・開設届は国税県税にも同時に行いますでしょうか。

    以上,もしお差し支えありませんでしたらご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。

    何卒よろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2026/04/20

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee