個人事業主が人を雇う際には、税務と労務の両面で手続きが必要です。税務面では、雇用開始から1ヶ月以内に税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。また従業員が10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例承認申請書」を提出しておくと、毎月の源泉税納付を年2回にまとめられて便利です。労務面では、1人でも雇えば労災保険の加入が原則必須で、ハローワークや労働基準監督署で手続きを行います。週20時間以上・月額賃金88,000円以上のアルバイトは雇用保険の加入も必要です。さらに週30時間以上勤務の正社員などは、年金事務所で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きも必要になります。
- 回答日:2026/04/20
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個人事業主であっても従業員を雇用する場合には、税務・労務双方で一定の手続きが必要となります。まず税務面では、給与支払事務所の開設届出書の提出、源泉所得税の徴収・納付、年末調整の実施が求められます。労務面では、労働条件通知書の交付、労災保険の加入は原則必須となり、一定規模以上または業種により雇用保険・社会保険の適用も検討が必要です。さらに、賃金台帳や出勤簿の整備など法定帳簿の管理も不可欠であり、形式ではなく運用を伴わせることが重要といえるでしょう。
- 回答日:2026/04/15
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基本的には、「労務(保険)」と「税務」の両面で手続きが必要です。
1. 労働保険の手続き(必須)
一人でも雇う場合は、必ず加入しなければなりません。労基およびハローワークで手続が必要です。
2. 税務署への届け出
給与を支払う事務所になったことを知らせる必要があります。
給与支払事務所等の開設届出書:雇用から1か月以内に管轄の税務署へ提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:従業員が10人未満の場合、毎月の所得税納付を年2回にまとめて後回しにできる特例です。事務作業が楽になるため、提出をお勧めします。
- 回答日:2026/04/14
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