1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. スタッフの雇用について

スタッフの雇用について

    個人事業主でアルバイトスタッフ、正社員を雇用する際に行わないといけない手続きはありますか?

    個人事業主がアルバイトや正社員を雇う場合は、まず労働条件通知書や雇用契約書で、賃金・労働時間・仕事内容などの条件を明示する必要があります。2024年4月からは、就業場所や業務内容の「変更の範囲」も明示事項に追加されています。

    次に、従業員を雇ったら原則として労働保険の手続きが必要です。労災保険はアルバイトも対象で、雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人が加入対象です。保険関係成立届は10日以内、概算保険料申告書は50日以内が目安です。

    また、給与を払うなら源泉徴収の手続きも必要です。給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出し、源泉所得税は原則として翌月10日までに納付します。常時10人未満なら、申請により年2回納付の特例も使えます。

    さらに、社会保険は個人事業では条件付きです。原則として、常時5人以上を雇う個人事業所で、法定の適用業種に当たる場合は健康保険・厚生年金の加入手続きが必要になります。

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    回答者についてくわしく知る

    個人事業主が人を雇う際には、税務と労務の両面で手続きが必要です。税務面では、雇用開始から1ヶ月以内に税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。また従業員が10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例承認申請書」を提出しておくと、毎月の源泉税納付を年2回にまとめられて便利です。労務面では、1人でも雇えば労災保険の加入が原則必須で、ハローワークや労働基準監督署で手続きを行います。週20時間以上・月額賃金88,000円以上のアルバイトは雇用保険の加入も必要です。さらに週30時間以上勤務の正社員などは、年金事務所で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きも必要になります。

    • 回答日:2026/04/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    個人事業主であっても従業員を雇用する場合には、税務・労務双方で一定の手続きが必要となります。まず税務面では、給与支払事務所の開設届出書の提出、源泉所得税の徴収・納付、年末調整の実施が求められます。労務面では、労働条件通知書の交付、労災保険の加入は原則必須となり、一定規模以上または業種により雇用保険・社会保険の適用も検討が必要です。さらに、賃金台帳や出勤簿の整備など法定帳簿の管理も不可欠であり、形式ではなく運用を伴わせることが重要といえるでしょう。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    基本的には、「労務(保険)」と「税務」の両面で手続きが必要です。
    1. 労働保険の手続き(必須)
    一人でも雇う場合は、必ず加入しなければなりません。労基およびハローワークで手続が必要です。
    2. 税務署への届け出
    給与を支払う事務所になったことを知らせる必要があります。
    給与支払事務所等の開設届出書:雇用から1か月以内に管轄の税務署へ提出します。
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:従業員が10人未満の場合、毎月の所得税納付を年2回にまとめて後回しにできる特例です。事務作業が楽になるため、提出をお勧めします。

    • 回答日:2026/04/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee