個人契約の自宅家賃の経費計上について
一人法人における、自宅家賃の経費計上についてご相談です。
現在、個人名義で賃貸借契約をしている自宅を作業場所として使用し、法人の業務を行っております。
この場合、当該家賃の一部または全部を法人の経費として計上することは可能でしょうか。
また、計上可能な場合には、以下についてご教示いただけますと幸いです。
・経費計上が可能な金額または割合の考え方
・必要となる手続きや書類
・個人契約のまま運用する場合の留意点
なお、自宅の賃貸借契約は法人契約へ切り替えず、個人契約のままとする予定です。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
個人契約のままでも、法人業務に使っている部分に限って家賃を法人経費にすることは可能です。
ただし、全額計上は難しく、床面積や使用時間などで合理的に按分し、その根拠を残しておく必要があります。国税庁も、家事関連費は業務部分を明確に区分できる金額のみ必要経費に算入できるとしています。
- 回答日:2026/03/13
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お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2026/03/15
個人契約のままであっても、自宅の一部を業務に使用している場合には、その使用割合に応じて法人の経費として計上することは可能です。
考え方としては、床面積や使用時間などを基準に、業務に使用している合理的な割合を算定し、その部分を法人が個人に対して「家賃(地代家賃)」として支払う形を取ります。
実務上は、①使用割合の根拠(間取り図や面積計算)、②法人と個人の間の賃貸借または使用契約書、③実際の家賃支払いの記録を整えておくことが重要です。
なお、全額計上は業務専用でない限り難しく、過大な割合は否認リスクを招きます。
- 回答日:2026/03/11
- この回答が役にたった:1
