はい、なれる可能性はあります。
役員1名・役員報酬ゼロで、その合同会社に被保険者となる方がいない場合、当該法人では健康保険・厚生年金の適用を受けられません。 そのうえで、年収130万円未満かつ配偶者の年収の1/2未満などの扶養要件を満たせば、配偶者の被扶養者となる余地があります。
最終判断は配偶者側の健保です。
- 回答日:2026/03/02
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配偶者様の社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になれる可能性はあります。
役員報酬がゼロであれば、社会保険の扶養条件である「年間収入130万円未満」を満たすため、理論上は扶養に入ることが可能です。
ただし、実務上は以下の2点に注意が必要です。
保険組合独自のルール:
配偶者様が加入している健康保険組合によっては、「法人の代表者は経営者であるため、報酬がゼロであっても扶養とは認めない」という独自の運用ルールを設けている場合があります。
「協会けんぽ」であれば比較的認められやすい傾向にありますが、企業独自の「健康保険組合」の場合は、事前に窓口へ確認しておきましょう。
- 回答日:2026/03/25
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る原則として配偶者の社会保険の被扶養者になれます。 ただし、加入先の健康保険組合によっては「法人の代表者」というだけで認定を拒否されるケースがあるため注意が必要です。
1. 扶養認定の基本的な考え方
社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になるには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。
年収要件:将来に向かっての年間収入が130万円未満であること。
生計維持要件:配偶者の収入によって生計を維持されていること。
役員報酬が0円であれば、当然「年収130万円未満」に該当するため、理論上は扶養に入ることが可能です。
2. 注意すべき「保険組合独自のルール」
ここが実務上の落とし穴ですが、一部の健康保険組合(特に独自ルールを持つ組合)では、「法人の代表者は経営者であり、実態として生計維持されているとは言い難い」として、報酬ゼロであっても認定を認めない場合があります。
協会けんぽ:比較的、報酬ゼロなら扶養認定が通りやすい傾向にあります。
健康保険組合:組合ごとに判断が分かれます。事前に配偶者の勤務先の健保組合へ「役員報酬ゼロの代表者でも被扶養者になれるか」を確認しておくのが確実です。
- 回答日:2026/02/25
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