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報酬ゼロの役員は被扶養者になれますか

    役員1名のみの合同会社で役員報酬ゼロの場合、配偶者の社会保険の被扶養者になれますか?

    はい、なれる可能性はあります。
    役員1名・役員報酬ゼロで、その合同会社に被保険者となる方がいない場合、当該法人では健康保険・厚生年金の適用を受けられません。 そのうえで、年収130万円未満かつ配偶者の年収の1/2未満などの扶養要件を満たせば、配偶者の被扶養者となる余地があります。
    最終判断は配偶者側の健保です。

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:1

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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

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    原則として配偶者の社会保険の被扶養者になれます。 ただし、加入先の健康保険組合によっては「法人の代表者」というだけで認定を拒否されるケースがあるため注意が必要です。

    1. 扶養認定の基本的な考え方
    社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になるには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。

    年収要件:将来に向かっての年間収入が130万円未満であること。

    生計維持要件:配偶者の収入によって生計を維持されていること。

    役員報酬が0円であれば、当然「年収130万円未満」に該当するため、理論上は扶養に入ることが可能です。

    2. 注意すべき「保険組合独自のルール」
    ここが実務上の落とし穴ですが、一部の健康保険組合(特に独自ルールを持つ組合)では、「法人の代表者は経営者であり、実態として生計維持されているとは言い難い」として、報酬ゼロであっても認定を認めない場合があります。

    協会けんぽ:比較的、報酬ゼロなら扶養認定が通りやすい傾向にあります。

    健康保険組合:組合ごとに判断が分かれます。事前に配偶者の勤務先の健保組合へ「役員報酬ゼロの代表者でも被扶養者になれるか」を確認しておくのが確実です。

    • 回答日:2026/02/25
    • この回答が役にたった:0

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    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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