実家を出張事務所として扱う場合の手続きについて
お世話になります。現在、東京都で個人事業主をIT業を開業しております。実家は岩手県ですが、実家を出張事務所として使いたいと考えています。この場合、納税地は東京都のまま変更せず、実家を出張事務所として使う場合の申告(届け出)などは必要でしょうか?
納税地を東京都のままにする場合、実家を出張事務所として利用すること自体に特段の届け出(税務署への提出)は必要ありません。
- 回答日:2026/02/25
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回答ありがとうございます。
実家を出張事務所として使用する際に使用する面積に応じて家賃を払おうと思いますが、その際にも届ける必要はないでしょうか?
両親の方で確定申告で家賃収入として計上するのは想像できるのですが、ほかに申告するものが無いのか気になっています。
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/02/25
■納税地と出張事務所について
実家を出張事務所として使用する場合でも、納税地を東京都のままにすることが可能です。
納税地を変更しない場合、特に申告や届け出は必要ありませんが、必要に応じて税務署に出張事務所の開設について相談することをお勧めします。
- 回答日:2026/05/01
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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