役員報酬に関して
3月に設立し、7月から役員報酬を支払いたいと考えております。
・6月までに支給金額を決定し、6月分を7月に支給すれば「役員報酬の3ヶ月ルール」に反しないでしょうか。
・それとも、6月までに支払いをしないと「役員報酬の3ヶ月ルール」に反するでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
「支給開始時期」ではなく「定期同額であること」と「決定時期」が要点です。
法人設立が3月の場合、事業年度開始日から3か月以内(通常は5月末まで)に役員報酬額を株主総会等で決定していれば、定期同額給与として損金算入が可能です。
6月分を7月に支給する形でも、あらかじめ決定され、以後毎月同額で継続支給されるのであれば3か月ルールに反しません。実際の支払日よりも「決議日」と「同額継続」が核心となります。
- 回答日:2026/02/13
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「6月分を7月に支給する」といった翌月払いの形式であっても、設立から3ヶ月以内に議事録等で報酬額を決定し、事業年度終了まで同額を支給し続けていれば、「3か月ルール」に反することはないと存じます。
- 回答日:2026/03/03
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る「役員報酬の3ヶ月ルール(定期同額給与)」で大切なのは、原則として期首(設立日)から3か月以内に役員報酬の金額を決議し、その後は毎月など一定の間隔(1か月以下)で同額を支給し続けることです。
したがって、例えば3月10日設立の場合、6月9日までに株主総会(または取締役会)で役員報酬額を決定しておき、7月から毎月同額で支給を開始する設計であれば、基本的に3ヶ月ルールに反するものではありません。
この場合、「6月分を7月に支給する」といった翌月払いの形式であっても、以後毎月同じサイクル・同額で支給されていれば問題になりにくいとされています。
一方で、3〜6月分をまとめて7月に遡及支給すると、臨時的な支給と判断され、定期同額給与に該当しないリスクがありますので、そのような形は避けるのが安全です。"
- 回答日:2026/02/17
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