法人成りの際の在庫売却について
ECサイトでの販売事業を行っております。
個人事業主から法人成りの際の在庫売却についてご教示ください。
売却する金額を算出する際、「原価」もしくは「通常他の販売する価額の70%」の高いほうだと聞きました。当社は原価のほうが断然安いので、通常価額の70%になるかと思います。
通常の価額とは各ECモールで販売している税込みの通常価格となりますか?送料込みで販売している場合、送料分は差し引きしたものが通常の価額となるでしょうか?
ショップによっては、送料を別表示にしているところもあり、その場合は送料を含まない売価が適応されるのであれば、送料込みである送料無料の商品も送料分は差し引くのが妥当ではないかと思っております。
ご回答をよろしくお願いいたします。
詳細については、決められていないため、
通常価格、消費税抜、送料は差し引いて計算することが、よろしいかと考えます。
40-2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ご質問について
在庫売却時の「通常の価額」とは、ECモールで販売している税込みの通常販売価格を指します。
送料込みで販売している場合、送料分は差し引いたものを「通常の価額」として計算します。したがって、送料無料の商品については、送料を差し引いた額を基準とするのが妥当です。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人事業から法人成りの際に在庫を法人へ売却する場合、低額譲渡とみなされないための実務目安として「通常他に販売する価額のおおむね70%」がよく使われます。これは、国税庁の所得税基本通達でも「著しく低い価額」の目安として “通常他に販売する価額のおおむね70%未満” が示されています。
ここでいう「通常他に販売する価額」は、ECでいうと “その時点で第三者に通常販売している商品代(本体)の価格” という整理が一番ブレません。
そのため、ご質問の送料・税込については次の考え方が実務上妥当です。
・税込み価格か?
「通常価額」を作る基準は、比較のブレをなくすため 税抜で統一するのが基本です(社内が税込経理でも、算定根拠の説明は税抜が通りやすいです)。
・送料込み(送料無料)の場合、送料は含めるか?
送料は「配送サービスの対価」の性格が強く、在庫(商品そのもの)の価値とは切り分けるのが合理的です。したがって、通常価額は“商品代部分”で把握し、送料無料の商品も送料相当額を控除して揃えるのがきれいです。
・送料別表示のショップがある場合
ご指摘のとおり、表示方式が混在しているなら、全商品を「税抜・送料除きの商品代」で統一するのが整合的です。
実務では、譲渡時点の各モールの通常表示価格(画面保存など)と、送料相当額の算定根拠(実送料・平均送料・モール設定送料など)を残しておくと説明がしやすいです。
なお、「70%」は目安なので、値引きが常態の商品は平常時の実売水準に即して根拠づけすることも大切です。
- 回答日:2026/04/02
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