マイクロ法人の登記日と決算月についてご教示ください
マイクロ法人の登記日を2026年2月20日にした場合、決算月を翌年2027年2月にすることはできますか?1年を超えてしまっても問題ないですか?
上記の場合、原則、決算月は1月となります。(つまり、1事業年度目は、2026年2月20日~2027年1月31日)。1年を超える設定はできません。
- 回答日:2026/02/02
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事業年度は12カ月を超えることはできませんので、2月20日に登記をして、決算月を2月末にした場合には、最初の事業年度は2月20日~2月28日となり申告が必要となります。2月決算とするためには、3月以降の設立としたほうが、宜しいかと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:1
登記日から1年を超える期間を最初の事業年度(決算期)に設定することはできません。
2026年2月20日に設立した場合、選択できる決算月は以下のようになります。
・可能な設定: 2027年1月31日を決算日にする(期間:約11ヶ月強)
・不可能な設定: 2027年2月28日を決算日にする(期間:1年と8日になるため不可)
もし「2月を決算月にしたい」というご希望がある場合は、初回の決算を2026年2月28日(期間はわずか9日間)に設定し、2期目から「2026年3月〜2027年2月」の一年間にする必要がございます。
- 回答日:2026/02/13
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回答した税理士
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