1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の中の給与支払事務所等の所在地につきまして

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の中の給与支払事務所等の所在地につきまして

    お世話になります。
    1月中に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する予定でございますが,
    その書類にある「給与支払事務所等の所在地」につきましてお尋ねがございます。

    当方,支店登記していない事務所で実務をしております。
    その際,「給与支払事務所等の所在地」はその事務所を記入しますでしょうか。
    以前「給与支払事務所等の開設届出書」につきまして
    こちらで伺いました時には,「給与支払事務所等について」の欄は,
    支店登記されていなければ記入する必要はないというご回答をいただきましたが,
    再度確認したく思いお伺いする次第です。

    ご多用のところ大変恐れ入ります。
    ご教示いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

    ■質問に対する回答

    「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の「給与支払事務所等の所在地」には、支店登記していない事務所でも実務を行っている所在地を記入します。

    • 回答日:2026/03/04
    • この回答が役にたった:1
    • おはようございます。
      ご回答をどうもありがとうございました。
      今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2026/03/05

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    会社によって、支店ごとで給与計算、支払を行う場合と、本社一括で給与計算、支払をする会社がありますので、その区別で記載すれば良いと思います。御社において、本社の総務、人事、経理等の部署が給与支払いの担当部署(事務所は単なる作業場所)であり、本社宛で、電話、郵便の連絡がつくのであれば、「給与支払事務所等の所在地」は本社という理解で良いかと思います。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答をどうもありがとうございました。
      大変よく理解できました。
      今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2026/01/26

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee