法人(不動産賃貸業)の開業費について
個人事業として2022年頃から区分所有マンションでの不動産賃貸業を開始しておりましたが、今年12月に不動産賃貸業の法人を設立し、一棟アパートにシフトしました。
法人設立、一棟アパートへのシフトに至るまでに以下のような支出があったのでうが、どこまでを法人の開業費に入れることができるのでしょうか?
個人事業でやっていた区分はほとんど管理会社に丸投げであったため、1から知識を習得するために様々な学習を行いました。
・大家の会の入会費50万円
・大家の会の月会費
・不動産関連資格の講座受講料、受験費用、登録費用(合計でおよそ50万円)
・商工会議所主催の創業塾に関わる費用
・法人登記に関わる費用(定款認証、登記、等)
法人登記に関わる費用は開業費にできると思うのですが、そこに至るまでの学習費用も計上できるのでしょうか?
法人の開業費に算入できるのは、法人設立後から実際の事業開始までに法人のため直接要した費用に限られ、法人登記費用(定款認証・登録免許税等)は開業費として計上可能ですが、個人事業時代に支出した大家の会入会費・月会費、資格取得費用、創業塾費用などの学習・自己研鑽目的の支出は原則として法人の開業費にはできません。
- 回答日:2025/12/31
- この回答が役にたった:1
法人の開業費にできるのは「法人設立・事業開始のために直接要した準備費用」までです。
① 法人登記費用(定款認証・登録免許税等)は開業費に該当します。
② 大家の会入会費・創業塾費用は、法人設立後の事業準備としての性格が明確なら開業費に含める余地があります。
③ 一方、資格講座・受験料・登録費は個人の能力向上色が強く、原則として法人の開業費には不可。
④ 月会費は原則、開業後は通常経費扱いです。
「法人のためか/個人のためか」が判断基準になります。
- 回答日:2025/12/30
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。ご質問と並行して調べておりましたところこちらを見つけました。
https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/soritsuhi/会社設立時にかかる費用が「創立費」であり、会社設立後から開業するまでの特別な費用に「開業費」と説明されておりました。
②ですが、創業塾の費用は創業塾を卒業することにより、法人登記の登録免許税が半額になる優遇があります。それを利用して法人を設立しておりますので、創立費、と言えなくもないのではないか、と考えました。
一方でそれ以外の費用(大家の会への入会・月会費、資格の取得)はいずれも法人設立前のものです。ここから創立費とも開業費ともに厳しい感覚を持ったのですが、大家の会の費用は、関係性を明らかにできるのであれば創業費?ないし開業費?への計上が可能でしょうか。
投稿日:2025/12/31
