個人事業主の住所変更時の届出に関して
サラリーマン個人事業主をしており、実家に住んでその住所を納税地住所として開業届を出しているのですが、同一市内に住所を変更し別居しました。今後の引っ越しも考えて実家を事業所としてそのまま納税地の登録先にしたいのですが必要な手続きについて教えていただけないでしょうか。開業届を再度提出する必要があるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
開業届を再提出する必要はなく、納税地を実家のまま継続したい場合は「所得税・消費税の納税地の異動届出書(事業所等の異動届出書)」を税務署へ提出すれば足り、住民票の異動とは別に手続きが必要でございます。
- 回答日:2025/12/31
- この回答が役にたった:0
実家を事業所としてそのまま納税地にされる場合、「開業届」の再提出は不要です。
2023年(令和5年)1月より、個人事業主の住所変更等に伴う税務署への届出ルールが大幅に簡略化されました。現状と今後の手続きについては以下の通りです。
1. 税務署への手続き(所得税・消費税)
開業届の再提出:不要
納税地(実家)に変更がなく、自宅(住民票上の住所)のみが動く場合は、開業届を出し直す必要はありません。
「納税地の異動に関する届出書」:提出不要
以前は必須でしたが、現在は廃止されています。
確定申告時の対応
次回の確定申告書の住所欄に「現在の住民票の住所(居所)」を、納税地欄に「実家の住所(事業所)」を記載して提出することで、税務署側への通知が完了します。
2. その他の注意点
住民税について
住民票を移した場合、住民税は「1月1日時点の住民票上の自治体」から課税されます。これについては自治体間での情報連携により自動で行われるため、別途の届出は不要です。
事業税について
実家を「事業所」として登録しているため、個人事業税の賦課先は、実家がある都道府県(同一市内であれば同じ)となります。
郵便物の受け取り
税務署からの通知は、原則として「納税地(実家)」に届きます。実家で郵便物を受け取れる状態であれば問題ありませんが、もし確実に現住所で受け取りたい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することで、送付先を指定することも可能です。
まとめ
現在の状況(実家を納税地のままにする)であれば、今すぐ税務署へ書類を出す必要はありません。次回の確定申告の際に、申告書上の住所情報を正しく反映させるだけで手続きは完了します。
- 回答日:2025/12/29
- この回答が役にたった:0
