「設立までにかかったその他の経費」に家賃保証会社の保証料を含めるかどうかについて
設立までにかかったその他の経費に保証会社の保証料を含めるかどうかについて
また、物件の紹介料はいかがでしょうか
家賃保証会社の保証料は、設立前に事務所確保のため支出したものであれば、創立費(設立費用)として「設立までにかかったその他の経費」に含めることが可能です。
一方、物件の紹介料(仲介手数料)も同様に、設立準備のための支出であれば創立費に含め得ます。ただし、開業後の期間に対応する部分は前払費用等として処理するのが適切です。
- 回答日:2026/02/13
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保証会社の保証料と物件の紹介料は、設立時の初期費用として経費に含めることができます。保証料は貸借対照表の「保証料」として計上し、物件の紹介料は「仲介手数料」として計上することが一般的です。
- 回答日:2026/02/06
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る法人税基本通達 2-6-2 「法人の設立期間中の損益の帰属」に、「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。」という規定がありますので、保証料、紹介料については最初の事業年度に賃借料として処理することができます。
又は、「創立費」として繰延資産(任意償却)で処理することも可能であると思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/12/22
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