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合同会社で代表社員が死亡した場合の対策

    合同会社を設立する予定ですが、代表社員が死亡した場合に、相続人の内代表社員の配偶者だけに相続させる(子ド子供には相続させない)ためには、どのような方法がありますか?(定款や遺言書にどのように記載すれば良いですか)? ご教示ください。宜しくお願いいたします。

    合同会社の代表社員の持分を「配偶者のみに相続させる」ためには、①定款において相続による持分承継を特定の相続人(配偶者)に限定する旨を定め、併せて②遺言書において当該持分を配偶者に相続させる旨を明記する方法を取る必要があり、定款のみ・遺言のみのいずれか一方だけでは不十分でございます。

    • 回答日:2025/12/21
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただき有難うございました。

      定款及び遺言書での対策に加えて、以下の通り、配偶者を出資社員にすることは有効ですか?また、扶養など税務上の扱いで問題が生じる可能性はありませんか?

      1 出資比率10%、役員報酬は無し
      2.経営・業務には関与しない

      また、有効な場合、遺言書の作成は不要になりますか?

      宜しくお願いいたします。

      投稿日:2026/01/09

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    こんばんは、税理士の川島です。
    合同会社の代表社員が死亡し、相続人に相続するには定款で定める必要があります。
    下記は会社法より抜粋です。ご確認下さい。
    第六百八条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
    又、特定の方に相続の場合には遺言書となるかと思います。こちらに関しては、弁護士・司法書士の範囲となりますので、他のサイトにて弁護士・司法書士の先生にご相談下さい。

    • 回答日:2025/12/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    税理士(登録番号: 151691)

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