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残クレで買った自家用車を事業用に使用する場合の経理処理について

    今年個人事業主として独立、開業し、残価設定型クレジットで購入した自家用車を事業にも使用しています。
    月々の返済額を按分して経費にすることはできますか?また、減価償却は必要ですか?
    使用している車は、中古車を3年前に残クレで購入したものです。

    自家用車を事業で使用している場合、月々の返済額を事業使用割合に応じて経費にすることができます。ただし、減価償却も必要です。車両の購入金額と使用期間に基づいて、事業使用割合に応じた減価償却費を計上してください。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:1

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    残クレでも車両は原則「資産計上」し、事業使用割合で減価償却します。月々の支払額をそのまま経費にはできません。返済額のうち元本部分は資産の減少、利息部分のみが必要経費です。中古車でも取得価額を基礎に、法定耐用年数(中古は簡便法可)で償却し、事業使用割合で按分します。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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