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法人口座開設前の個人口座の代替利用に関して

    25年2月3日に法人設立しました。設立には法人口座が用意できなく、個人口座を流用することとしました。設立日に1,000,000円の資本金を入金しましたが、その際に個人口座に以前からの残金6,796円があり、その資金の扱い・対応と、資本金入金後についた普通預金金利の扱いについてお聞きたいです。
    ①当該6,796円について、仕分けとして「無視」登録することでいいでしょうか?
    ②25年2月10日に普通預金利息32円がつきました。設立時の1,000,000円と個人資金の6,796円が口座にある状態についた利息32円の扱いについて、6,796円+32円の6,828円を個人資金として仕分けを無視してよいでしょうか?

    "「個人口座を一時的に法人の預金として使用した」という整理のもと、以下の要領で処理を進めていただければ問題ございません。

    ① 設立日の処理(個人口座を法人用として使う前提)
    【仕訳】 普通預金 1,006,796/資本金 1,000,000              
                   役員借入金 6,796

    預金残高1,006,796円のうち、100万円は「資本金」とし、差額の6,796円については「社長様が会社のために一時的に立て替えているお金(役員借入金)」として処理します。

    ② 利息32円の処理
    ・シンプルに処理する場合
       普通預金 32/受取利息 32
    ・源泉税を分けて処理する場合(より丁寧な方法)
        普通預金 32     /受取利息 37
       法人税等(源泉所得税)5

    銀行利息として発生した37円から、源泉所得税5円が天引きされ、手取り32円が入金されたという流れです。
    どちらの処理でも結果は同じですが、後者(B)の方が源泉税の内訳が記録されるため、より正確で丁寧な処理と言えます。

    ③ 後日、6,796円を個人に戻す場合
    【仕訳】 役員借入金 6,796 / 普通預金 6,796

    会社が一時的に預かっていた(借りていた)6,796円を、社長様個人へお返しする(精算する)際の仕訳となります。

    以上の手順でご入力いただければ、会計上の不整合は生じないかと存じます。"

    • 回答日:2026/02/04
    • この回答が役にたった:2

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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

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    6796円は「普通預金/借入金又は預り金」で処理し、32円は「普通預金/受取利息」もしくは、「借方 普通預金32円、法人税等(源泉所得税)5円/受取利息37円で良いと考えます。

    • 回答日:2025/12/08
    • この回答が役にたった:1

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    • 宮崎県

    税理士(登録番号: 5786)

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