アルバイトor業務委託
個人事業主としていろいろな場所の運動教室にて先生をしています。
自分で請け負えない場所での指導を他の人に任せようと思っているのですが、その場合、アルバイトとして雇うのが良いのか?業務委託契約でお願いするのがいいのか?
アドバイスください。よろしくお願いします。
アルバイトとして雇う場合は、雇用契約を結び、給与を支払います。雇用保険や社会保険の手続きも必要です。
業務委託契約では、独立した事業者として指導を依頼します。報酬の支払いのみで、雇用関係がないため、保険の手続きは不要です。
それぞれの契約形態にはメリットとデメリットがありますので、業務内容や指導の頻度に応じて選択することをお勧めします。
- 回答日:2026/01/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る金銭面や事務負担には、以下のような違いがあります。
・アルバイト(勘定科目:給与手当)
消費税: かかりません(消費税の納税額を減らす効果はありません)。
事務: 源泉徴収、年末調整、場合によっては社会保険の加入手続きなど、事務負担が重いです。
・業務委託契約(勘定科目:外注費)
消費税: かかります(支払った消費税分、あなたの納税額を減らせるため、節税メリットが出ることが多いです)。
事務: 業務委託契約書を作成し、請求書をもらって支払うだけなので、比較的シンプルです。
- 回答日:2025/12/11
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL
- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る税務的に得だから、損だからというのではなく、他の人に任せるやり方により、アルバイトか業務委託かが決まります。
以下の要件の当てはまる程度により判断します。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
→ 業務委託だと他の人に替えればいい、アルバイトだと雇うので、配置換えはあっても仕事を与えないというのはない。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
→ あなたのやり方でやらせることが決まっているのであれば、アルバイト。やり方を任せるのであれば業務委託。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
→ 運動教室で何かトラブルがあった場合、責任をとるのがあなたの場合はアルバイト、お願いした人に責任をとってもらうなら業務委託
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
→ 体操教室を実施するの必要な用具等をあなたが提供するならアルバイト、やってもらう人に用意してもらうなら業務委託
- 回答日:2025/12/07
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