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社外取締役の立ち位置と給与の支払い方法に関して

    代表取締役1名+1名で会社設立を検討しております。
    2点質問させてください。
    ・社外取締役でも法人設立時点で取締役として定款に記載する必要があると思いますが、認識の相違はないでしょうか
    ・社外取締役に報酬を支払う場合は役員報酬になり、社会保険の加入条件になりますでしょうか。社外取締役に外注費として報酬を支払うことは可能でしょうか。

    ・社外取締役でも法人設立時点で取締役として定款に記載する必要があると思いますが、認識の相違はないでしょうか
    →定款に記載となります。

    ・社外取締役に報酬を支払う場合は役員報酬になり、社会保険の加入条件になりますでしょうか。社外取締役に外注費として報酬を支払うことは可能でしょうか。
    →非常勤である場合などには、一般的には社会保険の加入とはなりません。
    社外取締役は無報酬または報酬ありとして、それ以外の業務になんらかの支払いをすることは可能です。ただし、定期同額給与には留意ください。

    • 回答日:2025/12/02
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      ・非常勤である場合などには、一般的には社会保険の加入とはなりません。
      →報酬130万円未満に済ませればよろしい認識であってますか。

      ・社外取締役は無報酬または報酬ありとして、それ以外の業務になんらかの支払いをすることは可能です。ただし、定期同額給与には留意ください。
      →定期同額給与に留意するとは具体的にどのようなことになりますでしょうか。

      投稿日:2025/12/02

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