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合同会社設立時の健康保険・厚生年金保険新規適用届について

    【状況】
    妻と下記構成で合同会社を設立いたしました。
    ・代表社員(私)
    ・業務執行役員・非常勤(妻)

    私は本業で会社員として勤めており「役員報酬0」とします。

    妻は役員報酬月10万円の予定です。
    私は本業の会社員として社会保険に加入しており、妻もその保険の扶養に入っている形になります。
    妻の報酬が年間120万円なので扶養から外れない想定です。

    【質問】
    「役員報酬0」の場合、社会保険加入対象外かと存じます。
    また妻の勤務形態は非常勤役員の場合は社会保険への加入義務はないとされています。
    本業の会社員の社会保険に引き続き加入し続ける場合、
    会社設立時に【健康保険・厚生年金保険新規適用届】の提出は必要でしょうか?

    ご回答いただければ幸いです。
    宜しくお願いいたします。

    合同会社でも「常時使用する従業員がいない場合」は社会保険の強制適用事業所になりません。今回、
    ・代表社員(あなた)…役員報酬0、他社で社会保険加入
    ・妻…非常勤役員で実質的な労務提供なし(月10万円でも“非常勤役員”扱い)

    この構成なら、社会保険の新規適用届は提出不要です。
    従業員を雇う、もしくは妻が常勤化した場合に適用届提出が必要になります。

    • 回答日:2025/11/21
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    • 回答日:2025/11/21
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