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社会保険の扶養内で個人事業主

    主人の社会保険の扶養内で個人事業主のフリー美容師をしています。
    主人の会社、年金事務所にも確認して
    売上から直接経費に該当する物を引いて130万未満であれば、扶養内で個人事業主は可能と言うことで、申請し、申請が通り、扶養内になりました。
    直接経費の内容も年金事務所に定期的に確認をしています。
    今年の見込みはもちろん130万未満です。 フリーの会計ソフトで管理しています。
    最近、民間の会計帳簿の相談できる場所に帳簿を確認した所、知識がないのか?
    そもそも扶養内で、売上から経費を引いて130万未満で収まれば、社会保険の扶養に入れるの?と言われました。
    個人事業主ですが、社会保険の扶養内で働くことは可能ですよね?
    申請は通っていますが、突然このような事を言われ不安になり、こちらに相談しました。

    社会保険料は税理士の範疇ではなく、社労士の分野です。
    とは言え、扶養の範囲は納税者にとって、とても大事な問題だと思いますので、一般論でお答えしております。
    したがって、会計が専門のところに聞かれてもお答えできない場合はあると思います。配偶者の場合は、社会保険料を考慮すると130万円以下は扶養になります。

    • 回答日:2025/11/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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