賃料の保証金の勘定科目について
法人としてオフィスを借りていますが、入居時に支払った保証金は創立費には含まない認識です。
保証金はどのような取引内容で登録すればいいか教えていただきたいです。(勘定項目など2025年8月8日設立ですが、それ以前に契約したオフィスです)
宜しくお願いいたします。
■ 保証金の仕訳
オフィスの保証金については、「差入保証金」という勘定科目を使用します。具体的な仕訳は以下の通りです。
・(借方)差入保証金 〇〇円 / (貸方)現金または預金 〇〇円
この際、保証金は資産として計上されますので、創立費には含まれません。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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