賃料の保証金の勘定科目について
法人としてオフィスを借りていますが、入居時に支払った保証金は創立費には含まない認識です。
保証金はどのような取引内容で登録すればいいか教えていただきたいです。(勘定項目など2025年8月8日設立ですが、それ以前に契約したオフィスです)
宜しくお願いいたします。
ご認識の通り、オフィス入居時の保証金は「創立費」には含まれません。
保証金は将来的に返還される性質の「資産」であるため、経費ではなく以下の勘定科目で処理を行うのが一般的です。
勘定科目: 「差入保証金」(または「敷金」)
なお、保証金の中に、オフィス退去時に返還されない部分がある場合は、下記の通り処理いたします。
1. 返還されない金額が「20万円未満」の場合
勘定科目: 「支払手数料」 または 「地代家賃」
金額が少額なため、支払った事業年度の経費として一度に処理して問題ありません。節税効果を早く得られるため、実務ではこちらが一般的です。
2. 返還されない金額が「20万円以上」の場合
勘定科目: 「長期前払費用」
税務上の「繰延資産」となり、契約期間または5年間のいずれか短い期間にわたって分割で経費(償却)していく必要があります。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る■ 保証金の仕訳
オフィスの保証金については、「差入保証金」という勘定科目を使用します。具体的な仕訳は以下の通りです。
・(借方)差入保証金 〇〇円 / (貸方)現金または預金 〇〇円
この際、保証金は資産として計上されますので、創立費には含まれません。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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