法人登記前に代表取締役が個人で支払った創立費につきまして
法人登記前に代表取締役が個人で支払った創立費につきましてお伺いしたく存じます。
お世話になります。法人登記にあたり、代表取締役が資本金ではなく、個人の口座から定款認証等を支出しました。この場合の仕訳は
創立費 xxx 役員借入金 xxx
でよろしいのでしょうか。
貸方の勘定科目がわかりません。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
創立費を代表取締役が個人で支出した場合の仕訳は以下の通りです。
創立費 xxx 役員借入金 xxx
- 回答日:2025/09/09
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早々のご回答をどうもありがとうございました。余裕がなくお返事遅れまして申し訳ございません。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/22
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る役員未払金でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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