合同会社(1人会社)における役員借入金に関する手続きについて
合同会社(1人会社)を設立し、社長個人から借入(役員借入金)を行う手続きとして、
1,借入実行時は資金の移動(個人から法人)のみで税務的に問題ございませんでしょうか。それとも貸付に関する書面は必要なのでしょうか。
2,赤字が継続した場合、数年後に役員借入金の債務免除益と繰越欠損金を相殺する際に、帳簿上(会計仕訳)のみの処理で問題ございませんでしょうか。それとも、形式的な書面が必要となりますでしょうか。
上記の際の手続と、その他関連リスク等もあれば御教示いただけますと幸いでございます。
①資金移動のみでも税務上問題ありませんが、金銭消費貸借契約書(借入額・利率・返済期限)を作成・保管することを推奨します。②債務免除時は帳簿処理(役員借入金→債務免除益)に加え、免除通知書や社員決定書を残すことが望ましいです。なお、免除益は法人税対象ですが繰越欠損金と相殺可能です。
- 回答日:2026/07/14
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