早期退職後に社保費用節約と資産管理のための合同会社を設立する場合
預金と退職金をあわせ、
国内の株や投資信託やETFでの
資産運用の合同会社を設立する予定です。
年間3~4%の配当を想定しています。
代表社員は夫婦で2名、設立時の資本金は10万円程度、
代表社員からの役員借入金が3000万円程度で運用する予定で、
その配当金のみを売上にして経営する予定です。
また代表社員は夫婦2名で報酬はどちらか1名のみで60万円にする予定です。
報酬ゼロの代表社員は報酬のある代表社員の扶養に入ることを想定しています。
また、定款にて「相続人が当該社員の持分を承継することができる」旨、
定める予定です。
freee会計ミニマムなどの経費と
社員報酬と会社負担の社会保険料等を差し引いて、
利益が出た場合は10万円程度を除いて、
代表社員への返済金とすることとし、
最終利益を調整し、法人税を下げつつ、
少しずつ役員借入金比率を下げることを想定しています。
このような手段は合法でしょうか。
また、相続人が継承する場合どのような相続税の評価となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
このような合同会社スキームは基本的に合法です。役員借入金返済は費用でなく負債の減少のため法人税には影響しません。利益調整は適切な方法で行ってください。相続時の合同会社持分は「取引相場のない株式」に準じた純資産価額等の方法で評価されます。
- 回答日:2026/07/03
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