法人(マイクロ法人)が生活費としてお金を引き出す際の会計処理
合同会社でのいわゆるマイクロ法人を設立しようと考えています。
毎月の売上から一定額を生活費として引き出したいのですが、その際の会計処理は「貸付金」になるのでしょうか。貸付にしても生活費に必要な金額ですので、返すことできません。
個人事業主なら「事業主貸」という勘定で処理すればいいのですが、法人はどうなるのでしょうか。
ちなみに、役員報酬は最低限の¥60,000~¥70,000くらいで考えています。
マイクロ法人(合同会社)では「事業主貸」は使えません。役員が法人からお金を引き出す場合、役員報酬として処理するのが基本です。毎月の生活費は役員報酬の増額で対応されることをお勧めします。貸付金として処理すると返済義務が生じ、未返済の場合は役員賞与として認定される可能性があります。役員報酬は定時株主総会等で決定し、年間固定額とする必要があります。
- 回答日:2026/06/12
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