役員に対する社宅について
よろしくお願いします
役員に対する社宅ですが、調べると小規模な場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
ということのようです
今回借りたいのはマンションなのですが
このうち床面積などは自分でわかるのですが、固定資産税の課税標準額などは
借り主である私はどうやって知ることができるでしょうか
所有者に聞いてみたり、回答を得られない場合には役所にて資料を取得します。
- 回答日:2023/11/06
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回答した税理士

森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】
賃借人は役所で申請をすると「固定資産評価証明書」を取得することができます。ただし、一定の書類が必要となります。
☐ 証明・閲覧申請書
☐ 申請者の本人確認書類
☐ 賃貸借関係を示す書類(賃貸借契約書又は登記事項証明書等)
例えば、東京都の場合は下記となります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/koteinewshomei/shinsei/chinshakunin.html
- 回答日:2023/11/08
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