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国際輸送に関する第3者への請求 (消費税に関して)

    輸送業者から 課税部分10万円 +不(非)課税部分30万円+輸入消費税20万円という請求に対し、弊社から第3者(弊社顧客)へ課税部分21万円(消費税1万円含む) +不(非)課税部分40万円(消費税は0)+輸入消費税20万円(仮払いで計上)と請求したとします。

    弊社売上計上は課税部分21万円(消費税は1万円)+不(非)課税売上40万円(消費税は0)で計上しています。

    弊社は簡易課税なので、課税売上の21万円に対する消費税に対し50%の還付としています。

    弊社売上の不(非)課税売上40万円と不(非)課税仕入30万円の差額は消費税を請求しておらず、この差額10万円はどういう事になってしまうのでしょうか?
    顧客へは消費税は請求していませんが、この差額10万円は弊社は課税として取り扱い消費税は50%還付とすべきなのでしょうか?

    このような仕事が20件ほどありますので、全体売上2500万円、課税売上2000万円、付(非)課税売上500万円と結構開きがあります。実際の非課税仕入は300万程ですので、差額200万円の売上が悩んでいる所です。(消費税20万円:顧客への消費税請求はしていないのですが、簡易50%で計算すると10万円分の還付が必要かどうかです。)

    簡易課税では消費税の計算は課税売上のみが対象です。不(非)課税売上40万円と不(非)課税仕入30万円の差額10万円は、消費税の計算上は一切関係しません。この差額10万円は損益上の利益として計上されるのみで、消費税の課否とは無関係です。弊社の消費税は課税売上21万円(税抜20万円)に対する消費税1万円を基に、簡易課税の50%みなし仕入率で計算することになります。

    • 回答日:2026/05/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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