会社の貸金庫からお金が出てきました。 雑収入として処理できますか
法人です。
これまで 決算に計上されてこなかったお金が会社の貸金庫から見つかりました。1000万円程度。
過去に遡って 純資産として計上して 修正申告するのは 大変なので、一時所得や 雑収入 などで処理して、 繰越欠損金 と相殺できますでしょうか?
できない場合 修正申告は 何年遡って行わなければいけませんでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
貸金庫から見つかったお金は、出所が不明な場合「雑収入」として当期に計上し、繰越欠損金と相殺することも可能です。ただし、過去の横領・不正等が原因であれば修正申告が必要になります。修正申告の遡及期間は原則5年(偽りその他不正行為があれば7年)です。税務署に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/19
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