インボイス制度 2割特例・簡易課税制度の適格請求書の保存等について
社員一人の合同会社です。
インボイス制度の適格請求書の保存等についてお聞きしたいです。
2割特例が使えたり、その後簡易課税制度を選択した場合についてですが・・。
売り手側としては、主に適格請求書の発行やそのコピーの保存などでよかったでしょうか?
買い手側としては、適格請求書の保存等は不要でよろしいでしょうか?今まで同様の領収書等の保存だけで大丈夫でしょうか?
確認したく、ご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
2割特例・簡易課税制度を選択した場合、売り手側は適格請求書の発行とコピー保存が必要です。買い手側については、2割特例・簡易課税では仕入税額控除を個別計算しないため、適格請求書の保存は仕入税額控除の要件とはなりません。従来通りの帳簿保存で問題ありません。
- 回答日:2026/05/15
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