電帳法と消費税法 紙保存が必要?
電帳法にて紙の請求書、領収書をスキャナ保存して、紙は廃棄しようと考えていますが、消費税法上では紙で保存しないといけないと聞いたことがあります。
ネットで調べてみてもいまいちわからなかったので質問させて頂きました。
電子データの場合は1月以降、電子で保存しないといけない、というのはわかったのですが、
紙ベースの証票は法人税法上と消費税法上では保存の要件が違うのでしょうか?
消費税法上の仕入税額控除の要件として、帳簿と請求書等の保存が必要ですが、電帳法の電子保存(スキャナ保存含む)要件を満たせば紙の廃棄が認められます。令和3年度税制改正以降、電帳法の要件を満たすスキャナ保存は消費税法上も認められており、別途紙で保存する必要はありません。
- 回答日:2026/05/15
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