「有限会社清算結了時 決算報作成作成」
「社長一人の会社です。事業年度と同時期、平成5年5月31日解散、登記済み。解散確定申告は事業年度申告と同じなので不要(税務署確認済)。売掛債権0円、売上0円、借入金は社長個人の借入のみ。現預金を借入返済し、差額は放棄する。赤字。平成5年6月1日~現在までの決算報告書作成の場合、均等割を未払い計上して、決算申告書を作成して良いかどうか。或いは計上せず、社長個人が支払うことでもよいか。
また、社長からの債権放棄の書類を残す必要があるかどうか、御教示お願いいたします。」
清算結了時の決算報告書では、均等割は清算期間中の法人税等として未払い計上するのが原則です。社長個人が支払うだけでは法人の処理として不完全です。なお、均等割は清算終了まで毎年発生します。社長からの債権放棄(貸付金の放棄)については、法的に有効な書面(債権放棄通知書等)を作成・保存することを強くお勧めします。清算結了登記の際に必要書類として求められる場合があります。
- 回答日:2026/05/15
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