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一部の部門だけの従業員の食事会費用

    よろしくお願いします、法人です
    A部門B部門と2部門あるとします(それぞれ10人くらいずつ従業員がいる)

    この内A部門の従業員だけに、おつかれ様会として会食を予定しているのですが(全額会社持ち)
    この場合Bが入っていないので、この会社が持った分は給与となるでしょうか

    A部門の全員が参加する会食であれば、合理的な業務上の理由(部署の懇親等)があるとして福利厚生費として処理できる場合があります。ただし、一部の従業員のみへの利益供与として給与(現物給与)と認定されるリスクもあります。1人あたりの金額が社会通念上相当な範囲内であることが重要です。

    • 回答日:2026/05/07
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