事業復活支援金で雑収入を売上高に修正した上で申請できますでしょうか。
事業復活支援金の申請(法人)を検討しています。
基準月(2020年2月)を含む確定申告で、本来売上高に入れるべき収入を雑収入に入れてしまっていました。
雑収入分を売上高に算入し直さないと事業復活支援金の対象とならないのですが、この場合はどうしたらよいのでしょうか。
雑収入分を売上高に算入し直しても納めるべき税額は変わりません。単純に収入を計上する項目を誤ってしまっていました。
よろしくお願い申し上げます。
申請可能です。
事業復活支援金では、実態としての「売上高」が基準となるため、勘定科目の誤りは修正して説明できれば直ちに排除されるものではありません。もっとも、申請上は確定申告書の数値を用いるため、原則は更正の請求や修正申告により売上高へ組替えた上で申請するのが安全です。税額が変わらなくても、客観的資料(帳簿・請求書等)で売上性を明確にし、事前確認機関に相談の上で対応してください。
- 回答日:2026/01/05
- この回答が役にたった:0
