1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 決算月をまたぐ役員退職金について

決算月をまたぐ役員退職金について

3月決算法人です。このたび取締役が3月20日に退職予定であり、退職金を支給します。株主総会で3月30日に退職金額を確定し、4月に支給予定です。その場合、決算時に未払計上で今期の損金にするか、4月支給時に損金にするか選択できるのでしょうか?

役員退職金は、原則として株主総会等で金額が具体的に確定した事業年度の損金となります。したがって、3月30日に株主総会で金額を確定すれば、3月期に未払計上して損金算入できます。一方、4月に実際に支給し、その支給年度に損金経理する方法も認められています。

  • 回答日:2026/09/15
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

退職金の損金算入時期は、原則として株主総会等の決議で金額が確定した日の事業年度になります。
ご質問のケースでは3月30日の株主総会で確定していますので、3月期(今期)の損金として未払計上する方法が原則です。
一方で、実際に支払った事業年度に損金経理した場合はその支払事業年度(4月・翌期)の損金とすることも認められています。
つまり今期未払計上か翌期支払時の損金経理か、いずれかを選択できます。
どちらを選んでも損金算入自体は可能ですが、一度決めた処理と整合させて経理する必要があります。

  • 回答日:2026/09/18
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

株主総会決議などにより役員退職金が確定した日
または
支払時のいずれか選択となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm

  • 回答日:2026/09/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

原則は、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となりますので、原則では、今期未払計上です。
但し、支払日でも良いようです。

  • 回答日:2026/09/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
こちらを参考にされてください。

  • 回答日:2026/09/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

国税庁タックスアンサーでは、どちらでも選択できます。
No.5208 役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
参考にしてください。

  • 回答日:2026/09/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ストラーダ税理士法人

ストラーダ税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 129908)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら