期中休業届提出後の口座取引について
8月決算法人です。令和8年5/1付~休業をするため届を提出いたしましたが、誤って
5月中に支払いと引出しをしてしまいました。
本来であれば、4月末までに口座を0円にして、以降利息以外は取引が行われないように
しなくてはいけなかったと思うのですが、今回の10月申告の際には、この5月分の取引も
計上してしまって問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税務署に提出する休業届は、休業中という法人の状況を税務署が把握するために使われます。(例えば源泉所得税の納付がない場合、給与等の支払がないのか、未納なのかなどの判断の参考にされます。)税額の計算には、影響しませんので、5月分の取引も含めて申告を行ってください。
一方、地方税の均等割りは休業であれば免除される場合がありますので、期間や届け出について、都道府県税事務所等にお問い合わせをされたほうが良いと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/09/09
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