解体費用のほうが高くなる場合の売買金額について
当方は法人です
現在ある個人の方が持っている土地建物を買おうとしています
その物件は
建物はだいぶ老朽化していて解体に600万円ほどかかる見込みです(業者の見積もり済み)
現状その土地建物の評価額的には200万円ほどです
なので解体すると赤になるため、この土地建物を1円で買います
という話をし、相手もそれで納得しているのですが
質問1 この1円というは赤の他人であるお互いが納得しているので時価ということでよいか
質問2 だとするとこの場合低額譲渡的な話にはならないか?
付け加えると、購入後この建物を実際に壊すかどうかはまだ決めていません
こんにちは、税理士の川島です。
質問1:1円を「時価」としてよいか?
認められないリスクが非常に高いです。
固定資産税評価額は公的な「公示地価」をベースに算定されており、税務署や裁判所が最重視する客観的基準だからです。「解体が未定(利用できる可能性がある)」である以上、当事者間の合意だけを根拠に1円を時価と主張しても否認される可能性が高いです。
質問2:低額譲渡にならないか?
低額譲渡とみなされ、双方に課税リスクが生じます。
法人(買主): 評価額との差額約200万円が「受贈益」となり法人税が発生。
個人(売主): 200万円で譲渡したとみなされ「みなし譲渡所得課税」の対象。
- 回答日:2026/09/09
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大変ありがとうございます
追加で確認ですが
・仮に解体前提の場合であれば、妥当か・解体前提にしないのであれば、いわゆる固定資産税評価額での売買が
色々うるさく言われないということか投稿日:2026/09/09
